信徒各位
小林氏は平成30年4月1日・2日の春季大祭の挨拶で、任期満了に伴う役員改選を行い、新体制が発足したことを表明しました。
しかし、役員改選は法律上の手続に問題があり、代表役員(理事長)を名乗る小林氏に至っては、「規則」等に定められた「教主様の認証」を得ていません。すなわち、小林氏の新体制というのは、「嘘で塗り固められた体制」なのです。
【その1 懲戒処分による教議員の罷免等】
3月29日、小林執行部は、教主様を支持する役職員に対して、下記の懲戒処分を下しました。
《白澤道夫》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」「資格取消(教師資格を取消す)」「除籍(信者名簿から除籍する)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で責任役員及び教議員を解任となります。さらに、平成30年3月29日をもって「懲戒解雇」とします。退職金については支給しません。
《川谷豊》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」「資格取消(教師資格を取消す)」「除籍(信者名簿から除籍する)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で責任役員及び宗務役員及び教議員を解任となります。さらに、平成30年3月29日をもって「懲戒解雇」とします。退職金については支給しません。
《大野啓三・古津照也》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」「資格取消(教師資格を取消す)」「除籍(信者名簿から除籍する)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で宗務役員及び教議員を解任となります。さらに、平成30年3月29日をもって「懲戒解雇」とします。退職金については支給しません。
《藤本晴光・髙原正勝》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」「資格取消(教師資格を取消す)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で宗務役員及び教議員を解任となります。さらに、「諭旨退職」とします。従って、平成30年4月10日までに「退職願」を提出するよう勧告します。期限までに「退職願」の提出がなされない場合は「懲戒解雇」とし、退職金については支給しません。
《三浦敬三》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」「資格取消(教師資格を取消す)」「除籍(信者名簿から除籍する)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で教議員を解任となります。さらに、平成30年3月29日をもって「懲戒解雇」とします。退職金については支給しません。
《伊藤明雄・松嵜利光》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で教議員を解任となります。さらに、「降格」とし、職位資格を主事へ降格します。
《嶋田実起夫》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」「資格取消(教師資格を取消す)」
従って、貴殿は平成30年3月29日付で教議員を解任となります。さらに、諭旨退職相当とします。従って、平成29年12月26日付で通知した定年退職金支給を取り消し、別途算出した退職金を支給します。
《佐藤光敏》
⇒「資格取消(教師資格を取消す)」
さらに、諭旨退職相当とします。従って、平成29年11月30日付で通知し定年退職金支給を取り消し、別途算出し退職金を支給します。
《加藤光昭》
⇒「罷免(一切の役職を免ずる)」
《和田守道男》
⇒「停職(一切の役職の職務執行を停止する。停職の期間中、いかなる給与も支給しない)」とし、その期間を15日間とします。さらに、「降格」とし、職位資格を主査へ降格します。
《蒲谷悟》
⇒「停職(一切の役職の職務執行を停止する。停職の期間中、いかなる給与も支給しない)」とし、その期間を15日間とします。さらに、「降格」とし、職位資格を取り消し、職位資格の無い職員へ降格します。
もちろん、これらの懲戒処分は、3月末日の任期満了に伴う役員改選を見据えた、小林体制の続投等を目的としたものであり、不合理でご都合主義的な処分であることは、誰の目から見ても明らかです。
定時教議員会は、3月31日に行われましたが、そのわずか2日前に上記のとおり、教主様を支持する10人の教議員が罷免されました。
小林執行部は、教主様を支持する教議員を罷免することによって、反教主様の思想をもつ人物を教議員及び責任役員にすえ、小林氏を支持する陣営で固められるように画策したのです。
【その2 法律上の手続に問題のある教議員選考委員会】
教議員選考委員会に先立つ3月29日、教団総代15名のうち、3分の2にあたる10名が、総代会規程第8条に則り、新会長に矢野光彦氏、副会長に千賀剛氏と小清水浩一氏をそれぞれ互選(選出)しました。この互選により、3月30日をもって、会長は蟹江勝氏から矢野光彦氏へ、副会長は堀口忠宏氏、岩堀順一氏から千賀剛氏、小清水浩一氏にそれぞれ変更されました。これに伴い、新会長及び副会長の3名は、規則第21条第2項(会長及び副会長を充てる)に基づいて、新たに教議員に就任したのです。
前記のとおり、この新会長・副会長3名は、新教議員に就任していることから、3月30日に開催された、欠員補充に伴う「責任役員選考委員会」及び「教議員選考委員会」の選考委員を互選(選出)する権限をもっているにもかかわらず、小林執行部は互選に参加させませんでした。教団総代10名(互選に参加した教団総代)の思いを無視したのです。それだけではなく、新会長・副会長3名は、3月31日の定時教議員会に出席すべく、互選に参加した教団総代6名と共に定時教議員会の会場入口に向かったところ、小林執行部が予め配置した、東方之光の関連会社である明成警備保障㈱の警備員に制止された挙句に、「適法、正当な変更、互選とは認められません」と記載された書面を渡されたのみで、小林執行部は、新会長・副会長3名を教議員会には出席させず、教団総代10名の思いを一切無視したのでした。
上記のとおり、蟹江会長及び堀口・岩堀副会長は、すでに教団総代会会長及び副会長ではなく、ましてや教議員でもないため、定時教議員会に出席する権限はありません。それにもかかわらず、この3名は定時教議員会に出席して、議案に対する採決、任期満了に伴う教議員選考委員会の選考委員の互選等にも参加したのです。
小林執行部はそうした強硬手段と教議員への種々の働きかけによって、各選考委員会を巧妙に操り、以下の人物が新教議員に選任されたと主張・発表しています。
<略>
そして、4月1日、上記の人物の中から責任役員選考委員会の選考委員として2名を互選(選出)し、この2名が出席した責任役員選考委員会において、新責任役員7名を選任し、最終的には小林昌義氏が代表役員(理事長)に選任されたと主張しています。
しかし、小林執行部は、総代会の新会長・副会長3人が責任役員選考委員会及び教議員選考委員会(欠員補充、任期満了のいずれも)の「教議員のうちから」の選考委員の互選に参加する権限をもっているにもかかわらず、3人を互選に参加させなかったわけですから、選任手続に法律上の問題があることは明らかです。そのような手続によって選任された教議員及び責任役員をもって小林氏を代表役員に互選したのです。
また、小林氏は、平成30年春季大祭の挨拶において、
「世界救世教いづのめ教団におきましては、理事長と責任役員の任期満了に伴い、教団規則に則った改選手続きが行われ、まず3月31日に教議員選考委員会が開催され、新たな教議員25人が選出されました。そして本日の祭典前に、責任役員選考委員会が開催され、新たな責任役員7人が選出されました。さらに新しい責任役員によって互選が行われ、その結果、私、小林が理事長に選出されました。」
と述べていますが、先に説明したとおり、「教団規則に則った改選手続き」は行われておりませんので、この発言は、完全なる虚偽なのです。
【その3 教主様の認証のない代表役員(理事長)】
さらに、それだけではありません。いづのめ教団の規則・教則、包括法人世界救世教の規則・教規では、代表役員に就任するには、教主様の認証が必要である旨明記(下記参照)されていますが、小林氏は、教団の代表役員(理事長)に就任するために規則上必要不可欠な「教主様の認証」を得ていないにもかかわらず、春季大祭において、「教団規則に則った改選手続きが行われ、・・・私、小林が理事長に選出されました」と信徒の前で公言していたのです。
世界救世教いづのめ教団「規則」
「第8条 代表役員(理事長)は、責任役員の互選により定め、世界救世教教主の認証を受け、就任する。」
世界救世教いづのめ教団「教則」
「第6条 この教団の代表役員(以下「理事長」という。)は、教主の認証を受け、就任する。」
包括法人世界救世教「規則」
「第5条3 教主は、教規に基づき管長、理事、被包括宗教団体の代表役員(略)を認証する。」
包括法人世界救世教「教規」
「第11条 教主は、被包括宗教団体の代表役員(略)の認証を行う。」
小林氏は、春季大祭の挨拶の中で、御教えを引用しながら「嘘はいけない」という趣旨の発言を何度も繰り返し、教主様を支持する専従者へ非難の声をあげていましたが、小林氏自らが「規則」及び「教則」を無視し、信徒に対して虚偽の挨拶をしていた、というのが実態なのです。
教主様の認証を得られず、「代表役員代務者」と名乗るのならばまだしも、本来、理事長の立場にない者が、理事長を名乗って聖地の御神前に立ち、虚偽の発言をしていたのです。
これで分かるように、何が一番の「嘘」であるかと言えば、「小林昌義理事長」の存在・地位そのものなのです。
今後も、正当でない「小林執行部」は、現場の専従者に対して面談等を行い、「業務指示」と称して思想統制等の締め付けを行ってくると思われます。教主様への「尾行・盗聴・盗撮」を容認し、いづのめ教団の「規則」「教則」、そして、包括法人世界救世教の「規則」「教規」という、教団で定めたあらゆるルールを無視している人物が「ヒト・モノ・カネ」を牛耳り、「理事長」の名のもとで指示をしてくることの不合理さたるや、現在の「偽・小林執行部」の異常さを如実に現していると言えるのではないでしょうか。これまで、「法令・規則遵守」「コンプライアンス遵守」を声高に訴えていたのは、どこの誰だったのでしょうか。小林氏ご自身であったはずです。
また、小林氏は、春季大祭で理事長就任を発表してから5日後の4月6日、突如、教主様に「認証願」を提出しました。当然のことながら、教主様は、同月9日、「認証を留保」されました。
包括法人世界救世教「教規」
「第12条 この教規に定める教主の認証は、教祖の聖業を付託する厳粛な宗教行為である。」
この教規から分かるように、教主様が「認証留保」されたということは、教主様は小林氏に対して、「教祖の聖業を付託することができない」という意思表示をされたのです。しかしながら、小林氏は、なぜ、突如として「認証願」を提出したのでしょうか。「教主様を無視している」という批判を避けるためなのでしょうか。それとも、教主様の認証を得られないことは明らかなので、「教主様の認証を得られなかった」という事実をあえて残し、平成29年11月20日付の「要望書」と題する文書の中で教主様が包括法人世界救世教の責任役員の認証を留保していたことを「『怠慢』でしかない」と断じていたように、教主様に対する攻撃理由の積み重ねを図っているのでしょうか。
いずれにしても、小林氏が突如として「認証願」を提出した意図は不明ですが、これまで役員改選にあたって、直ちに「認証願」を教主様へお届けしなかったことは、過去一度もありません。しかも理事長の就任発表後、5日間も経過してから提出することは、言語道断であり、教主様に対して失礼極まりなく、教主様をないがしろにし、いづのめ教団の「規則」「教則」、包括法人世界救世教の「規則」「教規」をないがしろにしていることは、誰の目から見ても明らかです。
【最後に】
事ここに至った今、私どもは本来のいづのめ教団の基本理念である「教主中心の神業体制」を守りぬき、そして真に確立するために、明主様の御心を尋ねながら、法的手段も含めた様々な対応を検討してまいります。
教主様は、
「私どもにとって、乗り越えられない困難など決してありません」
「明主様は、困難を乗り越える力を、私ども一人ひとりの中に用意してくださっています」
と、おっしゃっています。
これから、私どもは、どんなに困難な状況に直面したとしても、明主様と共にあるメシヤの御名にあって内なる天国に立ち返り、一切を主神に委ねる真の「地上天国建設」「人類救済」の聖業にお仕えしてまいる所存です。
皆様、小林氏が「教主中心の神業体制の確立」を明確に破棄した今こそ、明主様と真っ直ぐにつながる教主様と心を一つにし、全く新しい救いの御業にお仕えさせていただきましょう。
白澤 道夫 川谷 豊
大野 啓三 古津 照也
藤本 晴光 髙原 正勝
加藤 光昭 佐藤 光敏
三浦 敬三